宮崎県新規就農相談センター。電話番号0985-26-8797

農地等の所得について

新しく農業を始めるには、農地等の取得が最も基本で大切なものになります。

特に新規就農者には、農地等の確保がむずかしいものです。農地等をすぐには買うことはできませんので、まずは農地等を買うよりも借りいれる方法から農業を始めることをおすすめします。

農地等の情報については、農業会議、市町村農業委員会、県農業振興公社等にご相談下さい。

また、農地等取得の許可手続きは市町村農業委員会が行っていますので、農地等(農地または採草放牧地)を買ったり借りたりする場合は、次の要件が必要となります。

  1. 取得者(又はその世帯員)が取得した農地又は農地のすべてについて耕作すること。
  2. 取得者(又はその世帯員)が農作業に常時従事すること(年間150日以上)。
  3. 取得後の農地面積が50a(ただし、この最低面積は市町村により異なる場合があります)以上であること。
  4. 経営状況、通作距離などから考えて、取得者(又はその世帯員)が、取得農地で効率的な農業経営が行われること。
許可手続きの流れを表した図

※農業委員会(他市町村住居者の場合等は都道府県知事)に売主と買主あるいは貸主と借主が連署して申請書を提出します。

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