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農地売買等事業

SALES AND PURCHASE

農地の売買をお手伝いします。

農地売買等事業による売買予定の農用地等について利害関係人の意見を聴取します。

1. 農地中間管理機構の概要

担い手への農地集積・集約化を推進し、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進めるための「農地中間管理事業」や「農地売買等事業」等を公平かつ適正に行うことができる法人を知事が指定し、都道府県に一つ設置されます。

平成26年3月27日に「公益社団法人宮崎県農業振興公社」が宮崎県知事から農地中間管理機構の指定を受けました。

2. 農地売買等事業とは

農地売買等事業は、農地の売買により、地域農業の担い手に農地の集積・集約化を行う国の制度です。令和5年度から事業内容が見直され、市町村が策定する「地域計画」に基づいて、農地の売買を効率的・効果的に行います。

また、宮崎県では県内の市町村等に農地売買等事業の業務の一部を委託しており、売買の相談、対象農地の確認、関係書類の作成等関係機関・団体との連携を図っています。

地域計画内の農地

  • 市町村の策定した「地域計画」を受けて、農地の買受け・売渡し
  • 農業委員会の要請に基づき、農地の買受け・売渡し

地域計画外の農地

  • 農業委員会の要請を受けて、農地の買受け・売渡し

3. 農地売買等事業の活用メリット

4. 農地の売買の手続きは・・・

農地の売買に関する相談・申し込み

農地のある市町村・農業委員会の相談窓口で農用地等の売買等について相談や申し込みをしてください(随時)。

  • 機構への農用地等売渡申出書(出し手用) Excel PDF
  • 機構からの農用地等買受申出書(受け手用) Excel PDF

売買に関するマッチング・条件調整

農地のある市町村・農業委員会においてマッチングや農地代金等の売買等の条件に関する調整を行います。

売買契約の締結

調整が完了しましたら、「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき農地の売買契約等(促進計画の作成等)の手続きを行います。

5. 事業の種類と内容について

6. よくある質問

7. 業務委託先専用ページ

お問合せ先

農地中間管理機構
公益社団法人宮崎県農業振興公社(農地二課)

〒880-0913 宮崎市恒久1丁目7番地14

TEL :直通電話番号(0985)78ー0211 / FAX :(0985)51-8006