農地中間管理事業
MANAGEMENT農地貸借支援課では農地中間管理事業により農用地等の貸し借りをお手伝いしています。
- 01農地中間管理事業とは
- 02農地中間管理事業の活用メリット
- 03農用地等の貸し借りの手続きは・・・
- 04農地集約化促進事業
- 05固定資産税及び贈与・相続に係る特例措置
- 06事業計画・報告書、評価委員会の評価
- 07関連事業
- 08所有者不明農地制度の活用
- 09よくある質問
- 10関係機関一覧
- 11業務委託先専用ページ
- 12メールフォームからのお問い合わせ
農地中間管理事業による貸借予定の農用地等について利害関係人の意見を聴取します。
農地の受け手を探しています。
1 農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、農地の貸借により、地域農業の担い手に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートした事業です。令和5年度から事業内容が見直され、市町村が策定する「地域計画」に基づいて、農地中間管理機構(農地バンク)は事業の推進を効率的・効果的に行います。
また、宮崎県では県内の市町村等に農地中間管理事業の業務の一部を委託しており、貸借の相談、対象農地の確認、関係書類の作成等関係機関・団体との連携を図っています。
- 宮崎県農地中間管理事業推進に関する基本方針(令和8年5月改訂)
- 宮崎県農地集積・集約化推進活動計画(令和8年度)
- 公益社団法人宮崎県農業振興公社 農地中間管理事業の実施に関する規程(令和7年7月改正)
- 農地中間管理事業賃料請求及び滞納整理事務要領(令和7年3月)
- 事業実施体制(令和8年度)

※市町村が策定した「地域計画」に基づき、農業委員会の要請を受けて、機構が農地を所有者から借受けて、耕作者へ貸付けます。
2 農地中間管理事業の活用メリット

3 農用地等の貸し借りの手続きは・・・
農地の貸し借りに関する相談・申し込み
農地のある市町村・農業委員会の相談窓口で農用地等の貸し借り等について相談や申し込みをしてください(随時)。
マッチング・条件調整等の貸借に関する協議
農地のある市町村・農業委員会においてマッチングや賃料等の貸借条件に関する調整・協議を行います。
貸借契約の締結
協議が整いましたら、農地のある市町村・農業委員会が必要書類を作成し、押印をいただいて「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき農地の貸借契約等の手続きを行います。
4 農地集約化促進事業
5 固定資産税及び贈与・相続に係る特例措置
6 事業計画・報告書、評価委員会の評価
7 関連事業
8 所有者不明農地制度の活用
9 よくある質問
10 関係機関一覧
11 業務委託先専用ページ
12 メールフォームからのお問い合わせ
お問合せ先
農地中間管理機構
公益社団法人宮崎県農業振興公社(農地貸借支援課)
〒880-0913 宮崎市恒久1丁目7番地14
TEL :0985-78-0210 / FAX :0985-51-8006