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農地中間管理事業(農地売買支援事業)

新農地売買システム使用契約業務に係る公募型企画提案コンペの実施について

農地売買支援事業

農地売買支援事業は、規模縮小農業者等から農用地等を買入れて、当公社が一定期間保有(一時貸付)し、規模拡大志向農家に売り渡す事業です。

※農地の売買は平成25年度までは農地保有合理化事業として進めてまいりましたが、平成26年度以降は、農地中間管理機構が農地売買支援事業として行うこととなりました。
なお、現在公社で保有している農地については継続して事業を行います。

農地売買等事業のフロー

  • 公的な機関が間に立つので安心して売買、貸借ができます。
  • 農業振興公社が諸手続きをします。
  • 税金が軽減されます。

譲渡所得税の特別控除が800万円(買入協議制度が適用された場合は1500万円)まで受けられます。

  • 計画的な規模拡大ができます。
  • 税金が軽減されます。

即売タイプは登記費用が不要となります。

登録免許税(所有権移転登記)
■10/1000(一般20/1000)

不動産取得税
■ 1/3相当額が控除されます。

農地売買支援事業活用事例

例1  農地を売りたい農家と買いたい農家のタイミングが合わない場合

売買を希望する時期が合わない場合、農地売買支援事業を活用すれば、農地を売りたい農家、買いたい農家双方の希望を調整することができます。

■ 農地を売りたい農家:1日も早く土地代金がほしい(約1〜2ヶ月程度で支払いができる。)

■ 農地を買いたい農家:計画的に農地を取得したい。

例2  農地を買いたい農家が、複数の出し手農家から農地を取得する場合

複数の農家から農業振興公社が農地を取得した後、その農地を一括して受け手農家に売渡すことができます。受け手農家は買入れ資金の調達だけでなく、取引に伴う事務手続きを大幅に軽減することができます。

農地を取得した後、農業振興公社がほ場整備事業に参加し、大区画の農地を売渡すこともできます。

例3  1人の受け手農家では取得困難な大きな農地が処分される場合

(ケース2とは逆の場合)

経営規模の大きい農地をまとめて売渡す場合、1人の受け手農家では取得困難な時、農業振興公社が取得した後に、いくつかに分けて売渡すことができます。

例4  新規就農者等、農地の受け手はいるものの資金の準備ができていない場合

農業振興公社が、対象農地を買入れ、受け手農家に4年10ヶ月、一時的に貸付け、農業経営が安定した段階で売渡すという仕組みがあります。

なお、一時貸付け期間中の受け手農家の負担は賃借料だけですみます。

例5  出し手農家、受け手農家双方が農地取引に心理的抵抗感を持つ場合

農業振興公社が仲介し、公的信用力を背景に双方に安心感を与えることにより、心理的抵抗感や不安感(お金の話や売買後のトラブル等)を解消することができます。

農用地売買支援事業の取り組みタイプ

即売りタイプ・一時貸付タイプ・分割払いタイプ
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