農業次世代人材投資資金(準備型)
令和元年6月現在
次世代を担う農業者となることを目指し、県農業大学校等の農業経営者
育成教育機関等で就農に向けて必要な技術等を習得する ための研修を
受ける場合、原則として50歳未満で就農する者に対し、宮崎県農業振興
公社を通じて年間最大150万円を2年間交付。
○ 交付内容 | 交付期間1年につき1人あたり最大150万円(交付期間は最長2年間) |
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○ 交付要件 |
(1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者になることについての 強い意志を有していること (2)独立・自営就農または雇用就農または親元での就農を目指すこと。 ・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するかまたは農業法人 の共同経営者になること ・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受 け認定新規就農者になること、または農業経営改善計画の認定を受け認定農業者にな ること (3)宮崎県が認めた研修機関で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修する こと (4)常勤の雇用契約を締結していないこと (5)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと (6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること 交付対象の特例=国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認めら れて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する |
○ 全額返還の 該当事項 |
(1)適切な研修を行っていない場合 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合 (2)研修終了後※ 1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合 ※準備型の研修終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研 修に準ずるもの)は、その研修終了後 (3)交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合 (4)親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合または農業法人の共同 経営者にならなかった場合 (5)独立・自営就農※ を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定 農業者にならなかった場合 ※独立・自営就農とは ①農地の所有権または利用権を交付対象者が有している ②主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている ③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する ④交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義 の通帳および帳簿で管理する ⑤交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること (6)交付期間の1.5倍又は最低2年間のいずれか長い期間以内で研修終了後の報告を行わな かった場合 (7)虚偽の申請等を行った場合 |
※農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付主体は市町村となっていますので
経営開始型については就農予定の市町村窓口へお問合せください。