担い手農地集積高度化促進事業
担い手農地集積高度化促進事業【国庫事業】とは
規模拡大に伴ってほ場が分散しがちな現場の実態に対応して、担い手に農地を面的にまとまりのある形で利用集積するための支援措置等を新設します。
1.農地の団地化に向けた活動の支援【面的集積強化促進事業】
農用地利用改善団体などが、担い手に農地を面的にまとまりのある形で利用集積(面的集積)するため、面的集積の 現状・目標や農地の権利移転計画などを内容とする面的集積促進プランを定め、担い手への農地の面的集積を実 現した場合、実績に応じて面的集積促進費が交付されます。
集積対象者
- 認定農業者
- 特定農業法人
- 一定の要件を満たした集落営農
(特定農業団体とほぼ同等)
交付対象者
- 農用地利用改善団体
- 一定の要件を満たした農業者等が組織する団体
(農用地利用改善団体とほぼ同等)
集積団地要件
以下の2つの要件を満たす団地
- 同一の集積対象者によって耕作される農用地が1ha以上のまとまりを構成するものであること
- 事業実施前年度の1月1日から事業実施年度の12月末日までの間に増加した面積が0.5ha以上であること
対象農用地
以下の2つの要件を満たす団地
- 集積団地要件を満たすものであること
- 事業実施前年度の1月1日から事業実施年度の12月末日までの間に集積対象者に対して所有権が移転期間6年以上の利用権が設定若しくは農作業が委託された農用地であること
交付額(上限)
- 基本額(基本単価×対象農用地面積)+加算額
※表1を参照
促進費の使途
以下の経費のうち面的集積促進プランに位置付けられたもの
- 農用地の面的集積に要する経費
- 面的集積された農用地の効率的な利用のために要する経費
補助率 | 集落営農組織 | 認定農業者・特定農業法人 | |
---|---|---|---|
基本単価 | 1/2以内 | 12,000円/10a | 12,000円/10a |
規模拡大加算 | 定額 | − | 1〜 4ha:12,000円/10a 4〜 7ha:16,000円/10a 7〜10ha:20,000円/10a 上限:(10ha〜)2 400 0002,400,000円/地区 |
長期契約加算 | 定額 | − | 500,000円/地区 |
遊休農地加算 | 定額 | − | 500,000円/地区 |
長期契約加算:交付対象農地の所有権を移転する場合及び貸借の権利設定期間が10年以上の農地が地区内の農地の50%以上である場合遊休農地加算:地区内の遊休農地の10%以上を解消する場合
事業実施主体 市町村
促進費算定例
認定農業者A氏に対して、B氏・C氏が期間20年の利用権を設定する場合
使途例
- ■出し手
- ・設備の償却残存への補償
- ・賦役に要する経費 等
- ■調整者(農用地利用改善団体等)
- ・調整活動に要する経費
- ・面的集積促進プランの作成経費 等
- ■受け手
- ・畦畔除去に要する経費
- ・大型農業機械購入に要する経費 等
2.農地の出し手・受け手の募集体制の整備【農地マーケット事業】
耕作放棄地の増加や担い手の不足が深刻な地域を中心に、インターネットにより農地の売買、貸借などの希望に関する情報を公開し、 地域内外から広く農地の出し手・受け手を募集できる仕組み(農地マーケット)を構築します。 また、集約した農地情報を地域の農用地利用改善団体などに提供することにより、担い手への農地の面的集積に寄与します。
■インターネットでの農地情報の公開に向け、以下の事業を必要に応じて組み合わせて実施できます。
マーケット企画準備事業
農地マーケットの構築のため、農業者等を対象とした意向調査、ホームページの構築・管理、広報活動、他機関との連携等についての計画を定める。
マーケット参加募集事業
マーケット企画準備事業等で定めた計画に基づき、農家等に対する意向調査を実施し、
農地情報の提供及び農地マーケット事業への参加を呼びかけるとともに、土地持ち非農家等に対する本事業への参加要請活動を実施する。
また、地域外の出し手・受け手を含めより多くの者が農地マーケット事業に参加するよう、事業に関する広報活動を行う。
マーケット整備運用事業
農地情報を掲載するホームページを整備するとともに、意向調査により把握した農地情報を随時ホームページに掲載し、公開する。 公開された農地情報に対して売買、貸借等の希望の申出があった場合には、申出者の経営内容等を勘案して利用権の設定等に結び付ける。
補助率 1/2以内
事業実施主体 市町村、市町村農業公社、農業協同組合、土地改良区
3.効率的な農地利用に向けた支援 【利用集積農地整備事業】
現場における利用調整のスケジュールに対応し、事業採択申請までの2年以内に担い手に利用集積された 農地や事業実施年度中に利用集積されることが見込まれる農地に対して、整地、客土、 暗渠整備などの簡易な基盤整備を行い、効率的な農地利用を支援します。
促進費算定例
以下の2つの要件を満たす農用地
- 集積対象者に対して所有権が移転、期間6年以上の利用権が設定若しくは農作業が委託された農用地であること
- 利用集積から事業採択申請までの期間が2年以内であること又は事業実施年度中に利用集積されることが確実であること
対象工種
以下に掲げる簡易な基盤整備のうち1つ以上を選択・実施する
- 障害物の撤去、深耕、整地、客土、暗きょ排水、かんがい排水、農道の整備、有機物の投入、 その他これらに準ずるものであって、当該実施地区の特性に即した効率的な農地利用を図る上で必要であるもの
整備水準の上限
当該整備の工種の費用が、その地域における標準小作料に当該工種の通常の耐用年数に相当する年数を乗じて得た額の範囲内において賄える簡易なものに限る
A・・・ほ場条件の簡易な整備の工種の費用
B・・・その地域における当該地目の標準小作料
C・・・当該工種の通常の耐用年数
補助率 1/2以内
事業実施主体 市町村、市町村農業公社、農業協同組合、土地改良区、農業者等の組織する団体