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新規就農者育成総合対策 就農準備資金

FARMING FUNDS

概要

令和7年4月現在

次世代を担う農業者になることを目指し、宮崎県立農業大学校等、宮崎県の認定研修機関に登録され研修先において就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受け、原則として50歳未満で就農する者に対し、宮崎県農業振興公社を通じて年間最大150万円を2年間交付。

交付内容等

交付内容交付期間1月につき1人あたり12.5万円
(1年につき最大150万円、交付期間は最長2年間)
主な交付要件(1)就農予定時の年齢が50歳未満で、次世代を担う農業者になることについて強い意志を有していること。

(2)独立・自営就農または雇用就農または親元での就農を目指すこと。
※雇用就農を目指す場合
 研修終了後1年以内に正社員として期間の定めのない雇用契約を締結する、又は通算5年以上の雇用契約を締結すること。
ただし、交付対象者が独立することを前提として雇用就農を行う場合は、就農後5年以内に独立・自営就農する、又は法人の共同経営者となること。

(3)宮崎県が認めた認定研修機関で概ね1年以上かつ、概ね年間1200時間以上を研修すること。

(4)常勤の雇用契約を締結していないこと。

(5)生活保護、求職者支援制度など生活費を支給する国の他の事業の交付を受けていないこと。

(6)原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)の所得が600万円以下であること。

(7)研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入すること。
返還の該当事項(1)適切な研修を行っていない場合、交付主体が、研修計画に即して必要な技能を習得することができないと判断した場合。

(2)研修終了後、1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合。

(3)交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農、親元就農、雇用就農を継続しない場合。

(4)親元就農者について、研修終了後、1年以内に親元就農しなかった場合、就農後5年以内に経営継承しなかった、当該農業経営が法人化されている場合は該当法人の(共同)経営者にならなかった又は、独立・自営就農をしなかった場合。

(5)独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者にならなかった場合。

※独立・自営就農とは
①農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
②主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている
③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
④交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する
⑤交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

(6)交付期間の1.5倍又は最低2年間のいずれか長い期間以内で研修終了後の報告を行わなかった場合

(7)虚偽の申請等を行った場合

※新規就農育成総合対策(経営開始資金)の交付主体は市町村となっていますので経営開始資金については就農予定の市町村窓口までお問合せください。

事業名及び様式一覧表

研修開始年度資金名要綱・様式
R7新規就農者育成総合対策実施要綱【就農準備資金】ページ下にある要綱・様式をご活用ください
R6新規就農者育成総合対策実施要綱【就農準備資金】
R5新規就農者育成総合対策実施要綱【就農準備資金】
R4新規就農者育成総合対策実施要綱【就農準備資金】
R3農業次世代人材投資資金【準備型】
R2農業次世代人材投資資金【準備型】
就職氷河期世代の新規就農促進事業【氷河期】
R1以前農業次世代人材投資資金【準備型】

(1)新規就農育成総合対策実施要綱【就農準備資金】

令和4年度に創設された事業で、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農を後押しするため研修中に必要な資金を交付します。
県が認める研修機関で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間150万円を交付します。
資金の交付を受けた方は、「実施要綱」に基づき、各種報告や必要な手続きを行って下さい。

1. 研修中の報告

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)備考
交付申請連絡を致します準備中
研修中の報告
宮崎農業大学校での研修者用提出は半年ごとに行い、交付対象期間経過後、1ヶ月以内に行います。別紙様式第4-1号(教育機関用)
宮崎県の認定研修機関での研修者用別紙様式第4-2号(先進農家等用・研修日誌)

2. 研修後の報告

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)備考
就農の報告就農後1か月以内別紙様式第14号
農地・施設・機械一覧表
就農状況の報告研修終了後毎年7月末及び1月末まで【独立・自営就農の場合】
別紙様式第9-1号
研修終了後6年間報告
【雇用就農の場合】
別紙様式第9-2号
【親元就農の場合】
別紙様式第9-3号

3. 交付終了後、継続研修を行う場合

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)
継続研修の計画継続研修が始まる前別紙様式第10号
継続研修届継続研修開始後1か月以内別紙様式11号

注1)継続研修は、資金は交付されませんが、研修報告などの各種報告は交付期間と同様に行う必要があります。
注2)継続研修は、資金の交付終了後1ヵ月以内に開始するものとし、その期間は原則4年以内となります。
注3)通常、研修終了後1年以内に就農しなければ全額返還となってしまいますが、継続研修を行った場合は継続研修終了後1年以内の就農が要件となります。

4. その他

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)備考
住所を変更した場合住所変更後
1か月以内
別紙様式第12号交付期間及び交付期間終了後6年間
就農が遅延した場合随時別紙様式第13号やむを得ない理由の場合(就農遅延期間は原則1年以内)(交付主体の承認が必要)
就農を中断する場合就農中断後
1か月以内
別紙様式15号やむを得ない理由の場合(就農遅延期間は原則1年以内)(交付主体の承認が必要)
中断していた就農を再開する場合随時別紙様式第16号
資金の交付を中止する場合随時別紙様式第6号
研修を休止する場合随時別紙様式第7号やむを得ない理由の場合(交付主体の承認が必要)
休止していた研修を再開する場合随時別紙様式第8号
返還を免除する場合随時別紙様式第18号やむを得ない理由の場合(交付主体の承認が必要)
離農する場合随時別紙様式第21号交付期間及び交付期間終了後6年間

上記様式6号、7号、8号の提出にあたっては、事前の協議を行いますので、公社に必ずご連絡ください

交付要綱

(2)就職氷河期世代の新規就農促進事業

事業の概要

令和2年に創設された事業で、就職氷河期世代(事業申請時の年齢が30歳以上で、かつ就農予定時の年齢が49歳以下の者)の就農を後押しするため、研修中に必要な資金を交付します。
※令和3年度で事業は終了しました。
 資金の交付を受けた方は、「実施要綱」に基づき、各種報告や必要な手続きを行って下さい。

1. 研修後の報告

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)備考
就農の報告就農後1か月以内別紙様式第9号
就農状況の報告就農後毎年7月末及び1月末まで【独立・自営就農の場合】
別紙様式第9-1号
研修終了後6年間報告
【雇用就農の場合】
別紙様式第9-2号
【親元就農の場合】
別紙様式第9-3号

2. その他

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)備考
住所を変更した場合住所変更後
1か月以内
別紙様式第12号交付期間及び交付期間終了後6年間
就農を中断する場合就農中断後
1か月以内
別紙様式第15号やむを得ない理由の場合(就農中断期間は原則1年以内)
中断していた就農を再開する場合随時別紙様式第16号
返還を免除する場合随時別添様式第19号やむを得ない理由の場合(交付主体の承認が必要)
離農する場合随時別添様式第18号交付期間及び交付期間終了後6年間
交付要綱

(3)農業次世代人材投資資金【準備型】

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農を後押しするため研修中に必要な資金を交付します。
※令和3年度で事業は終了しました。
資金の交付を受けた方は、「実施要綱」に基づき、各種報告や必要な手続きを行って下さい。

1. 研修後の報告

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)備考
就農の報告就農後1か月以内別紙様式第14号
農地・施設・機械一覧表
就農状況の報告就農後毎年7月末及び1月末まで【独立・自営就農の場合】
別紙様式第9-1号
研修終了後6年間報告
【雇用就農の場合】
別紙様式第9-2号
【親元就農の場合】
別紙様式第9-3号

2. その他

内容提出期限提出用式 (Word)(PDF)備考
住所を変更した場合住所変更後
1か月以内
別紙様式第12号交付期間及び交付期間終了後6年間
就農を中断する場合就農中断後
1か月以内
別紙様式第15号やむを得ない理由の場合(就農中断期間は原則1年以内)(交付主体の承認が必要)
中断していた就農を再開する場合随時別紙様式第16号
返還を免除する場合随時別添様式第18号やむを得ない理由の場合(交付主体の承認が必要)
離農する場合随時別添様式第21号交付期間及び交付期間終了後6年間
交付要綱

お問合せ先

担い手支援課 就農準備資金担当

TEL :0985-51-2631(直通)